次のいずれかに該当する事業者の方は、消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
(※)インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。
なお、基準期間が免税事業者の場合には、その期間の課税売上高は税抜処理を行わず、そのままの金額が課税売上高となります。
(例)消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(登録日から12月31日)の消費税の申告が必要となります。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例(以下「2割特例」(注)といいます。)が設けられています。
(注1)インボイス発行事業者の登録を行うことにより、免税事業者から課税事業者となる事業者の方が適用できます。基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えているなど、インボイス発行事業者の登録以外の事由により課税事業者となる方は適用できません。
(注2)2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合(PDF/1,159KB)があります。
課税売上高とは、次の4つの要件を全て満たす取引の売上げ(課税売上げ)と輸出取引などの免税売上げの合計額をいいます。
消費税及び地方消費税は、課税売上げに対して課税されます。 例えば、商品・製品の販売代金や請負工事代金、サービス料等のほか、機械の賃貸収入や機械・建物等の業務用資産の売却代金なども課税売上げに含まれます。
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、消費税のほか、所得税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
また、消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書も作成することができます。 簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されます。
※ 簡易課税を選択している場合も、「2割特例」の適用を受けることができます。
○2割特例を適用する場合の申告書作成手順の解説動画
○消費税及び地方消費税のパソコン申告マニュアル(個人事業者用)
番号 | 令和5年分確定申告関係 |
---|---|
1 | ・確定申告書作成(一般課税)編(PDF/2,028KB) |
2 | ・確定申告書作成(簡易課税)編(PDF/1,420KB) |
3 | ・確定申告書作成(2割特例)編(PDF/1,398KB) |
2割特例を適用する場合の消費税及び地方消費税の確定申告の手引きや、消費税及び地方消費税の仕組み等を解説したパンフレットを掲載しています。また、消費税及び地方消費税の確定申告書や添付書類の様式、申告書の作成に便利な各種計算表の様式なども掲載しています。
消費税の納付税額の計算方法を決めましょう。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方は、事前の届出なしに適用して申告でき、税負担と事務負担の軽減を図ることが出来る「2割特例」の適用を検討しましょう。
(※)インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。
(例)消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(登録日から12月31日)の消費税の申告が必要となります。
ただし、以下の事業者の方は2割特例を適用しない方が納税額が少なくなる場合があります。
【卸売業を営む方(簡易課税制度の適用がある場合)】
一般的に、卸売業を営む方が簡易課税制度を適用して申告する場合、みなし仕入率90%を適用して消費税の計算を行いますので、2割特例を適用するよりも、消費税の納付金額が少なくなります。
※ 簡易課税制度を適用して申告する場合も、2割特例を適用する場合と同様に消費税の観点からはインボイスの確認・保存は必要ありません。
※ 簡易課税制度の適用を受けるためには、事前の届出が必要です。
【多額の設備投資などを理由に売上げの金額より仕入れの金額の方が多くなるような方】
一般的に、課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合は、還付税額が生じます。
※ 簡易課税制度を適用している場合や2割特例を適用する場合、通常、還付税額が生じることはありません。
(参考)納付税額の計算方法
確定申告に向けた準備として、「課税取引金額計算表」等を作成しておくと、消費税申告書の作成がスムーズに行えます。
(参考)課税取引金額計算表の記載方法
※ 一般課税で申告する場合、課税売上げの集計に加えて、課税仕入れについても、税率ごとに区分し集計します。
(参考)課税取引判定フローチャート
事業等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類(帳簿や請求書など)の保存が必要です。
なお、消費税の課税事業者となる方は、取引等を税率ごとに区分して記帳すること等が必要です。
個人の方向けの記帳制度の概要やパンフレット等については、こちらをご覧ください。
税務署では、個人の新規課税事業者の方や、日々の取引の記帳方法や決算等がわからない個人事業者の方のために、説明会や記帳指導等を実施しています。
記帳説明会等のご案内についてはこちらからご確認ください。
タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用くだい。
ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。
【インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談】
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談はインボイスコールセンターで受け付けています。
インボイスコールセンターにおいてお答えするご質問の具体例
【登録通知時期の目安、登録番号の確認方法について】
納税に関する総合案内では、キャッシュレス納付などの各種納付手続のほか、計画的な納税の方法、納税が困難な場合の相談窓口など、納税に関する様々な情報をご案内しています。
・納税に関する総合案内はこちら
申告書の提出後、納付書等の送付や納税通知等による納税のお知らせはありませんので、以下のリンク先の納付手続の中から、ご自身で選択し、納期限までに納税していただきますようお願いします。
・納付手続の詳細はこちら
期限内に納付できない事情がある場合には、申請により猶予が認められることがありますので、お早めに所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
ご相談を希望される方は、まず、所轄の税務署にお電話ください。
・税務署の所在地や電話番号についてはこちら
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、消費税の課税事業者となるため確定申告が必要です。
消費税の課税事業者の方で、令和5年分の消費税の確定申告を申告期限(令和6年4月1日)までに済ませていない場合は、お早めに申告書を作成・提出いただくか、所轄税務署へご相談ください。
期限後に申告書を提出する場合の取扱いに関しては、「消費税の確定申告がお済みでない方へ(PDF/430KB)」をご確認ください。
〇 インボイス発行事業者の登録を受けた方へ(リーフレット・一面)(PDF/376KB)